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交通事故

交通事故 こちらに一時停止の規制あり 過失割合は?

投稿日:2017年12月29日 更新日:

事故形態でよくある交差点での事故について、お話します。

双方過失案件はよくもめます

今日は未解決の事故案件についてわたしの保険会社と打ち合わせをしました。

事故は、信号機のない交差点で出会いがしらの車同士の事故です。

わたしのお客様のほうに一時停止の標識があります。

こちらも相手も直進で、こちらか見ると相手は左方です。

わたしのお客様の話ですと、一時停止をして交差点に進入した、とのことです。

相手の話ですと、こちらが一時停止もせずに交差点に進入し、

相手が止まったところ、こちらがぶつかってきた、と言われています。

相手は、止まっていたし、100%と言いたいが妥協してもこちらに90%過失があると言ってきています。

 

まあ、こんなふうに双方の話が食い違うことは毎度のことなので、慣れています。

こちら側のほうが過失割合が大きいのは明らかですが、落ち着いて急がずに対応しますよ。

こちら側のわたしのお客様は車両保険の契約がないので、相手の過失分を回収し修理代の一部に充てる形となります。

また聞くところによると、相手側も車両保険の契約はないそうです。

こちらも相手も少しでも過失割合を小さくしたほうが相手から取れる金額が多くなるので主張を通したい思惑があります。

 

今回の事故について、

基本では、こちらの車:相手=80:20です

相手の方は、こちらが減速せずに交差点に入ってきた、と強く主張されています。

そして、相手は危ないと思い、徐行していたのですぐに停車したが、こちらが衝突してきた、とはっきり言われていると。

こちらのお客様に聞くと、一時停止したと思う、と言われ少しあいまいです。

事故の主張をはっきり主張できるほうが有利になるので、わたしに任せてもらい、交渉する事にしました。

 

まず、

相手が言っている、止まっていた、という主張ですが、全く通りません

わたしは止まっていた!

と、言われる方が、よくいらっしゃいます。止まっていたというのは、一定の時間停車していたということです。

今回の事故は、衝突する直前に止まっており、時間にすると、1秒前後でしょう。

こんなのは、直前停止と呼ばれており、停車にはあたりませんので、却下されます。

 

次に、相手は交差点に減速して進入し減速したが、こちらは減速もせずに交差点に進入した、

との主張が事実であれば、確かに、90:10となります。

それは、こちら側が認めたらの話です。当然否認します。

そう言われて、はいそうですか、わかりました、などと気の弱いことを言うくらいなら、わたしはこの仕事を辞めます。

お客様の利益を守るのがわたしの仕事ですから。。

もちろん法外な要求をし、ゴネることはしませんが。。

事故は双方ともお金が絡んでくる話なので、どちらも必死ですよ。

とくに事故直後や土日祝祭日で保険会社が休みの場合などは、お客様に替わって、

わたしが相手方と打ち合わせをすることがよくありますが、いろんな方が登場してくるので話がややこしくなることもしばしばです。

相手方の配偶者や親であれば、ある程度普通に話ができるのですが、

相手方の彼氏、別れた元旦那、関係を聞いてもはっきり答えない男性などが多いのですが、無茶苦茶な要求のごり押しをされる方がいます。

以前、「あんまり人の事故に首つっこんでるとあんたも用心したほうがいいよ」

と、事故とは関係のない脅迫まがいのことを言われる方もいました。

仕事ですし、慣れていますが、わたしの子供と遊園地なんかで遊んでいるときにそんなことがあると、休日どころではなくなります。

しかし、わたしを信じて自動車保険の契約をして下さっているお客様があって、子供を遊園地に連れて行けるのですから

どんな場所、どんな時間でも事故対応をしていく覚悟はできています。

 
さきほどの事故に戻ります。

過失割合の修正について

事故時の状況は、当事者しかわかりません。

最近はドライブレコーダーの記録がある場合が出てきていますので、それがあると強い証拠になります。

 

過失割合ですが、過去の判例に基づいて、事故態様に応じ基本の割合を定めています。

ただ、どんな事故もその基本割合が適用できるとは限りませんので、修正要素を設け、適宜減加算するようにしています。

今回の場合ですと、修正要素としては、著しい過失や重過失という項目があります。

著しい過失は10%で、重過失は20%加算されます。

 

では、

著しい過失と重過失の主な例をあげてみます

まず、著しい過失。代表的なのは、

わき見運転、スマホの操作をしていた、15km以上30km未満の速度違反、酒気帯び運転。

つぎに、重過失。代表的なのは、

酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、30km以上の速度違反。

これを、相手が認めると、相手の過失を多く取ることができます。

 

現実の交渉で、これを認めてもらうのはなかなかハードルは高いですけど。

皆さん、自分が不利なことは認めたくありませんもんね。

酒気帯び運転はその場で発覚しますから認めざるを得ませんけれど。

 

今回は、80:20以外で示談するつもりはないで、それで交渉するよう担当者に伝えました。


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