今回は、
国内損保の代理店型自動車保険の申し込み窓口
とその周辺情報について、お話していきます。
先日もお話ししましたが、自動車保険を国内損保の代理店型とネット通販型に分けると
自動車保険のシェアは、おおよそ下記のようになっています。
国内損保の代理店型:ネット通販型=94%:6%
つまり自動車保険を契約している自動車が100台あれば、
そのうちの94台は国内損保の代理店型となっています。
それでは、その94台はどのようなチャネルで契約しているのでしょうか?
その点について、特徴を考察してみます。
まず、わたしのように
本業で保険の販売をしている代理店
いわゆるプロ代理店と呼ばれる代理店です。
わたしは、朝から晩まで保険の仕事ばかりしています。
保険バカみたいなやつです。保険だけが取り柄みたいな 笑
そのかわり、保険の表も裏も知り尽くしています。
自動車保険に関しても、価値のあるコンサルと事故対応を提供していますから
自信を持って、手数料をいただいています。
おそらく、わたしと同じような本業で保険代理店をしている人は
みんなそういう意識で仕事をしていると思います。
プロとしてのプライドがありますんで。
お客様から保険に関する質問の電話を受けたら、95%は即答しています。
調べて、折り返します、というのは、アマチュアのすることです。
それだけ経験と知識を持ち合わせています。
毎日毎日、何十年も保険漬けですから、否が応でもそうなりますね。。
どういうつながりで契約があるかというと、
既契約者様からのご家族やご友人のご紹介
法人の既契約者様からの同業者や従業員さんのご紹介
中古車販売店さんからのご紹介
などであり、ほとんどがご紹介による契約です。
もしもあなたが、保険にも妥協を許さないこだわりがある方で
保険を本業でしているプロ代理店で契約をしたい場合は
あなたの周りの人に、どこで自動車保険に入っているか尋ねて、プロ代理店で
契約している方がいたら、紹介してもらうのが、一番いい方法でしょう。
次に
副業で保険の販売をしている代理店
自動車保険の場合、なじみが深いのは、自動車販売店かと思います。
新車ディーラーや中古車販売店ですね。
自動車の販売や修理が本業ですので、保険販売は副業ということになります。
こちらは、車検や点検、修理などでいつも接触がある所なので
なじみの担当者がいますし、安心して任せることができるでしょう。
購入から点検修理までワンストップで対応してもらえることは
お客様にとって、大変便利で魅力的なサービスだと思います。
新車ディーラーさんは、自動車保険販売にも力を入れていますし、
親身に相談に乗ってくれることと思います。
わたしの契約もたまにディーラーさんに持っていかれて苦い思いをすることがあります。
わたしのお客様から申し訳なさそうに、今回はディーラーさんで保険の契約をさせてください
とお電話があるんですが、それはお客様が決めることですから、長い間有り難うございました
と、気持ちよく、最後のご挨拶をするようにしています。
このようなことは、どこの代理店でもあることなので、慣れています。
ですので、気にされることなく、断りの電話をしてください。
たまに、言いづらいのでしょうね、カスタマーセンターに解約の電話をされる方がおられます。
どこの保険会社もカスタマーセンターでお申し出の受付をすることはできますが、
解約の手続きまですることはできませんから、その後、保険会社の支社へ連絡され
支社から、わたしたち代理店のもとへ、お客様から解約のお申し出があるので、手続きせよ
と、連絡があり、わたしたち代理店からそのお客様へ連絡をすることになります。
結局代理店が知ることになり、手続きも各部署を経由する分遅くなります。
代理店は、なんとも思いませんので、どうぞ気になさらずに直接お電話くださいね。
こちらを解約して、ディーラーさんで、契約されるお客様の中で
たまに理由を話してくれる方がいます。
先日、自動車の納車と同時に解約してくれ、とわたしのお客様から言われたのですが
こんなことを話された方がいました。
「長年自動車保険を契約しているところがあるんで自動車保険は切替できない」って、言ったんだけど
ディーラーの担当者が、「自動車保険をこちらに切り替えてくれたら、さらに値引きさせていただきます!」
「って、言うんだよ。その金額がかなりの金額だったんで、今回は悪いけど。。」
こんな感じです。。
せっかくの新車購入に水を差すことはできませんので、「そうですか、承知しました」と言いましたが
これは、犯罪なんです。
保険業法という法律があって、保険の販売についても、たくさんの定めがあります。
昔、耐震偽装事件とか有りましたけど、それも建築基準法違反に問われましたよね。
建築業界と同じように、保険業界にも保険業法という法律があるんです。
その保険業法の300条1項5号に特別利益の提供を禁止する項目があります。
わかりやすく言うと、保険に入ってくれたら、値引きします、とか物品やサービスを提供します
とか、保険料をこちらで負担します、などの行為です。
このようなことは、明確に犯罪ですので、発覚すると保険代理店は金融監督庁から行政処分を受ける可能性があります。
このご時世、コンプライアンスを国も保険会社も重視していますし、わたしも犯罪撲滅を願っています。